省エネ法について―国土交通省からはがきが送られてきました

「建築物省エネ法に関する大切なお知らせです」
 
国土交通省・住宅局 住宅生産課/建築指導課から、はがきが届きました。4月から施工される建築物省エネ法に関する案内です。
 
平成29年4月より、建築物省エネ法の規制措置が施行され、建築主は一定規模以上の建築物を新築・増改築する際に、建物を省エネ基準に適合させたり、省エネ計画の届出が必要になってきます。
 
対象建物は大きく2つに分けられ、
1.2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築
2.300㎡以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築
となっています。
 
適合しなければ、確認済証や検査済証の交付が受けられなくなったり、届出を怠ったり虚偽の届出をすると50万円以下の罰金が科せられることになります。
 
意外と、2.のケースに該当する建物は身近でも出てきそうですので、注意が必要です。
当社でも、6月頃から工事を予定している物件で300㎡を越える物件があり、対応を検討しているところです。

何かと気ぜわしくなる年度末ですが、今年度末は木造住宅1棟丸ごとリフォームや店舗兼住宅(ペットショップ)、有料老人ホームの増築など、さまざまな種類の建築工事を行っています。

その他、いろいろと県内外の設計事務所からも住宅の相見積りをご依頼いただきましたが、おかげさまでRC造と木造で1番手に選ばれました。来年度も様々な方にお力添えをいただきながら、社員一丸となってよりよい現場づくりに励みたいと思います。